最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)817 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人棚橋・一の上告趣意第一、二点について。
原判決は、被告人の自白のみによつて判示事実を認定したものではなく、被告人
の自白の外、補強証拠として被告人が本件麻薬の製造に使用した器具並びに残存廃
液等の各存在(第一審判決を引用の、押収に係る証第一号乃至第三〇号)その他を
綜合して認定した第一審判決を是認したものであること記録上明白であつて、かか
る採証方法の合憲性は当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)一五
三号同二三年六月九日大法廷判決)。論旨は右と異なる見解に立つて原判決を非難
するに過ぎないもので、採用し得ない。上告趣意引用の当裁判所の判例(昭和二四
年(れ)一三五四号、同年七月一九日第三小法廷判決)は右結論を支持するもので
こそあれ、何等論旨の理由ずけとはならない。
また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年五月二七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 本 村 善 太 郎
- 1 -